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◆ 特定調停の内容 1 特定調停とは まず、特定調停は、金銭債務問題解決のために2000年2月に作られた新しい制度です。なによりも知っていただきたいのは、破産手続きとは異なるということです。 民事再生法も会社更生法も破産手続きの一種で、債権者の債権は一部又は全部が強制カットされるという特徴を持っています。債権者は大きな不利益を被ります。しかし、特定調停は、あくまで調停の一種ですから債権者には応じる義務もないし、あくまで債権者と債務者が互譲の精神をもって現実的な、問題解決をはかるというのが制度の目的です。しかし、債権者にとっても、自己破産よりは確実に返済された方が良いので大半の債権者は応じてくれます。 2 特定調停を申し立てる 普通は返済に困ってきても、なんとか返済しょうと努力するのもので、すぐに自己破産しょうと考える人はありません。借りた借金の総額と自分の所得、それと生活とを考えて、「返済と返済条件を変えてもらえれば払って行けるんだが、何とかなるんだけど」などと思案するのが普通です。来月払うから、今月は待って欲しいと貸金業者の厳しい催告に耐えながら、返済のための資金捻出を思案しているというのも良くあるケースです。 このような時、たよりになるのが特定調停です。 特定調停を申し立てれば事件の受付番号をくれます。 この受付番号が取ればまずは、厳しい催告が止まります。 調停申し立てが終わり受付番号がきまいりましたら相手先に「ご協力お願い」の書類を送付することです。用紙はさくら道場にあります。 3 特定調停の具体的な手続きと進め方 第1……相談(道場にて) まず、(道場にて)勤務状況や家計状況、借り入れ金の種類や業者、取り立ての状況、生活と返済の見通しなどについてお伺いします。借り入れを最初にしたのは何時、れまで返済をどれくらいしてきたか、これは大事なことです。特定調停では、サラ金は利息制限法を越えた利息分については主張できないにので場合によれば過払い金を業者に請求できる場合も出てきます。 事情をお聞きして自分自身が申立書を作ります。(道場にて指導します。) 第2……調停申し立て手続き 自信を持って簡易裁判所に(場所などは道場にて説明します) なお、手続きが終わりしだい次回の「調停期日呼出状」が出ます。(道場・民商まで連絡を入れること) 前述したように、相手先に通知して下さい。 第3……通知記載された日時に裁判所に行くと貴方の現状と希望について 調停委員が質問したり、貴方も希望の条を述べたりします。複雑な事情があれば数回に及ぶこともあります。又、調停委員の中には、「破産しなさい」という委員もいますので、ここでくじけず「次回に計算しなおししてくるから」と、絶対におりないようにがんばりましょう。調停にのせることが最優先です……破産は何時でも出来ます。がんばっててください。 第4……あなたと調停委員との間で方針が固まれば、いよいよ債権者との話し合いです 一日に3〜4社づつ位話し合いがもたれ、条件が折り合えば調停が成立して調停調書が作成されます。以後、貴方は、調書記載の条件に従って債権者に返済して行くことになります。 ◆ 「自己破産」の手段については私としては調停にのせる事を最優先と考えているためここではふれません。ご了解下さい。こちらの手段を検討されておられる方も、遠慮なく当道場でご相談下さい。 01.06.07 ページの先頭へ |
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