台東都税事務所の副所長・総務は申し入れ書の指摘に答えられず
「違法な手続き」「守秘義務違反」の差し押さえに
浅草、台東民商代表ら抗議行動 8月2日 |
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8月2日(土)午後3時に浅草民商・台東民商の代表ら10名は雷門の台東都税事務所を訪れ、この間の都の税務職員の「違法な手続き」「守秘義務違反」の差し押さえのやり方に対して、抗議と申し入れ活動を行いました。
申し入れ書は、憲法25条及び29条国税徴収法48条の立場で以下の5項目について文書で2週間以内の回答と謝罪を求めています。
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申し入れする代表(左側)
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1 差し押さえの手続きは、適法かどうか?違法ではないのか?
2 守秘義務違反の当該職員に対する対処について
3(株)浅草商工会館への営業妨害問題について
4 差し押さえに関する滞納者の保護規定について、納税者への対処のあり方について
5 事業の継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえに関しての納税者への対処について
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都税事務所前に集まる代表 |
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事実経過と問題点
7月31日台東都税事務所の徴収課長、係長を含む職員4,5名が(株)浅草商工会館に突然現れ、会館職員に、「この会館1Fの車庫を使用している人が滞納しているので、差し押さえに来た」「カギを貸してほしい」と強要しました。我々は、国税徴収法141条・142条で「何でもできる」と強権的な姿勢でした。
浅草商工会館職員に納税者個人の「滞納の有無」を告げるのは地方公務員の守秘義務違反であり、また、会館玄関わきに税務職員が一列に並んで待機することも「第三者」である浅草商工会館にとっては『営業妨害』です。
納税者本人は、前日(7月30日)に当該職員と会い、「車を差し押さえられると仕事ができなくなる」「9月に車検があり、その前には納税する」と話すなど具体的な納税時期について相談しています。
差し押さえに関しては、滞納者の保護規定があり、「徴収に必要な財産以外の差し押さえ」や「無益な差し押さえ(国税徴収法48条、徴収基本通達 47-17)は禁止されています。この納税者の場合は『無益な差し押さえ』に該当するはずで。また、事業の継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえは、国税徴収法151条、地方税法15条5で、猶予または、解除できるとしています。
東京都は、中小企業対策費を削減する一方、新銀行東京への400億円の税金投入で計1400億円お税金をドブに捨て、築地市場の移転、オリンピック招致など、大規模開発のために毎年1000億円も積み立てています。
浅草地域の中小業者は、低所得、高齢化の進行という困難ななかで経営に熱意を注いでいます。その生産手段を奪うような強権的な徴税手段をとる都税事務所に業者・区民の批判が集まルのは当然です。 |