今月に入って、地域の業者の何軒かに「税務署からおたずね」と題する「収支内訳書」などの提出依頼が送付されています。税務署からの「おたずね」が突然、(それも2回も!)送付されて驚いた業者さんもいます。 確定申告時に「収支内訳書」の提出は制度化されましたが、あくまでも『お願い』です。収支内訳書の未提出を理由に税務調査が行われたり、何らかの不利益や罰則をこうむることはありません。これは国会での確認事項です。また、今年も3・13重税反対台東区実行委員会は、このことを浅草税務所と直接確認しています。 自主計算・自主申告がきちんと行われるていることが大切です。ご相談は、お近くの民商役員さんか浅草民商事務局へ。
「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」とあり、『未提出』を理由に罰則や不利な扱いを受けないことは、国会審議でも明らかになっています。